09.03
総額表示が義務化
サイト構築, ショッピングサイト, 仕事, 印刷物, 店舗サポート
2021年4月1日より総額表示が義務化となります。
2019年10月の消費税10%変更、軽減税率導入、食品表示変更、食品成分表示と直売所や飲食店は対応に追われて大変だったと思います。
コロナが続いてテイクアウトをしたり、広告方法を考えてみたり…いつもと違う展開に手探りで不安の方も多いと思います。
簡単に説明すると…
2019年10月に消費税率は10%
↓
レジの税率設定変更、メニュー表の変更、チラシの変更
↓
総額で表示すると価格を上げたように思われる…
また、軽減税率で10%と8%の消費税もあって管理しにくい
↓
なので「税抜」「税別」と表示してました。
このような「総額表示義務の特例」が2021年の3月31日までとなります。
メニューやチラシ価格表示を再度ご確認ください。税抜価格のみ表記+注釈のままではありませんか?
まず、何を確認するのか!
- 価格表、商品陳列棚、店内表示、ポスター、看板等への価格表示
- 商品のパッケージなどラベル価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどの印刷物
- 新聞雑誌やSNSやホームページを利用した発信広告
※消費者に表示するものは総額表示が義務付けられます。
※業者間の価格表示は対象外
『お客様には消費税込みの総額で表示されなければならない』というものです
消費税における「総額表示の特例」が2021年3月31日に終了です。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
国税庁:No.6902 「総額表示」の義務付け
これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。